1957年(昭和32年)6月、民法第34条の規定に基づき、東京都教育委員会の認可を受け
『財団法人東京ゴルフ研究会』が設立されました。
事業活動を実施する為、建設省(現国土交通省)より利根川水系江戸川河川敷を河川法第24条の
規定に基づき、占用許可を取得した関係で、占用の目的および形態が総合運動場との位置づけから
1970年(昭和45年)2月に財団法人東京スポーツ研究会に名称変更いたしました。
2008年(平成20年)公益法人制度改革に伴う新法の施行に伴い、2013年(平成25年)4月より
内閣府の認可を受け『一般財団法人東京スポーツ研究会』として事業を遂行しております。
スポーツを通じて青少年の健全な育成を図り、国民の心身の健全な発達に寄与し、
豊かな人間性やスポーツ精神を涵養することを目的とする。
1. 青少年スポーツ助成事業
2. 高齢者スポーツ助成事業

3. スポーツの啓蒙、普及、指導及び技術研究

4. スポーツ施設の設置及び維持運営
5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業